お客様からのお問い合わせの多い海外への入国時・出国時の外貨や自国通貨の持ち込み・持ち出し制限についてまとめました。
なおこの情報は2019年11月時点のものですので、実際にお出かけになる際にはご自身で最新の情報をご確認ください。
外務省、税関、渡航先の在日大使館のホームページ等をご参照ください。
当店ではいかなるご質問にもお答えいたしかねます。
また旅慣れたお客様には、制限額については有名無実化しているので無視されるという方もいらっしゃいますが、弊社の立場上、外貨に関する法令はお守り頂く前提でこの記事を書かせて頂いております。
法令に反する行為に関しては、自己責任でお願い致します。
①各国共通の注意点
麻薬犯罪等に絡むマネーロンダリングを防ぐため、各国の税関では出入国時に携行できる現金額を定めています。
- 基本的に外貨の持ち込みは自由な国が多いですが、通常一定額以上は申告が必要です。
持ち込みを禁止しているのではなく、申告するのが規則となっています。
申告時には外貨持ち込みの理由を問われますが、犯罪に関係なければ問題ありませんので申告を恐れないでください。 - 申告を行った場合、申告額を限度として持ち出すことができる国がほとんどです。
- 「現金類」などと記載されている場合は、通貨の他、トラベラーズ・チェック、小切手、有価証券などを含みますので、合計金額が申告の有無の判断基準になります。
- 日本にも、日本円と外貨の「現金類」合計が100万円相当額を超える場合、持ち出し・持ち込み申告義務があります。通関時に申告してください。
- クレジットカードの利用限度額は現金類に含める必要はありません。
- その国の自国通貨の持ち込み・持ち出しには別途制限をかけている国がありますので、その際は注意が必要です。
- 現地のビジネス等で収入のある人は現地の外為銀行などで確認してください。
この情報は、現地で収入のない旅行者の前提です。
”商談や買付資金として、多額の現金を携行して出張される方がおられますが、没収されると商談はおろか、経営危機に発展する可能性があります。
現金には関税はかかりませんので、必ず申告するようにしてください。” *日本税関HPより
②アメリカ合衆国 |
入出国時共に制限はありませんが、米ドルや他の通貨の現金類合計が1万米ドル相当額を超過する場合は通関時に申告が必要です。
もし複数や家族で渡航する際に合計で1万ドル以上所持している場合でも、通貨申告を避けるために通貨を分けることは出来ませんのでご注意ください。
③ヨーロッパ(英国含めEU各国) |
基本的に入出国時共にユーロや他の通貨の現金類が1万ユーロ相当額を超過する場合は通関時に申告が必要です。
ただし国によって若干異なる場合があります。
④中華人民共和国 |
【入国時】
5,000米ドル相当を超える外貨は申告が必要です。
また入国時に2万元を超える人民元は持ち込めません。
入国時持ち込み外貨に人民元を算入すべきですか?とのご質問を受けますが、人民元は中国では外貨ではありませんので、算入する必要はありません。
例えば、4,900米ドルと19,000元の持ち込みは申告不要です。
入国時のチェックは基本ありませんが、申告しておかないと出国時にトラブルの可能性がありますので、ご注意ください。
【出国時】
入国時の申告なく5,000米ドル相当以上持ち出すことはできません。
また人民元はいかなる場合でも2万元を超えて持ち出せません。
2万元以上手もとにある場合は、消費してしまうか逆換金してください。
空港等で人民元を外貨に逆換金する際は、外貨から人民元へ換金した際の換金証明書が必要になりますので、保存しておいてください。
申告書なしで5000米ドル相当以上の外貨、または2万元を超える金額の人民元の持ち出しが発覚した場合、超過額は没収されます。
⑤韓国 |
【入国時】
1万米ドル相当額を超過する現金類(現地通貨ウォンを含む)を持ち込む場合は申告が必要です。
【出国時】
入国時の申告した額以上の外貨を持ち出すことはできません。
ウォンから外貨への再交換は、原則としてウォンへ交換した外貨の範囲内で認められます。
⑥香港 |
【入国時】
2018年7月16日より、12万香港ドル以上の現金類の香港への持ち込みが申告義務化されました。
【出国時】
制限はありませんが、税関職員から質問された場合には答える義務があります。
違反した場合,最大現金50万香港ドルと懲役2年が科されます。
⑦インドネシア |
【入国時】
1億ルピア相当額を超過する場合は申告が必要です。
【出国時】
入国時の申告なく上記の金額以上持ち出すことはできません。
届出をしなかった場合は罰金が課せられます。
⑧台湾 |
入出国時ともに1万米ドル相当額を超過する現金類がある場合は申告が必要です。現地通貨は10万台湾ドル以上は許可が必要になり、人民元は2万元が限度額です。
⑨タイ |
【入国時】
2万米ドル相当額を超過する場合は申告が必要です。
ただし、現地通貨5万バーツ以上の持ち込みは禁止です。
【出国時】
入国時の申告なく上記の金額以上持ち出すことはできません。
現地通貨5万バーツ以上の持ち出しは禁止です。ただし、ミャンマー、ラオス、カンボジア、マレーシア、ベトナムに行く場合は50万バーツ以下になります。
⑩ベトナム |
【入国時】
5,000米ドル相当の現金類あるいは現地通貨1500万ドンを超過する場合は申告が必要です。
【出国時】
入国時申告なく、上記の金額以上持ち出すことはできません。
なお、10万米ドル相当以上の持込み・持出しには10万ドンの手数料が発生します。
⑪インド |
【入国時】
現金で5,000米ドル相当、トラベラーズ・チェック等の現金類を含めて1万米ドル相当を超過する場合は申告が必要です。インド・ルピーの持ち込みは禁止です。
【出国時】
入国時の申告なく上記の金額以上持ち出すことはできません。
インド・ルピーの持ち出しは禁止です。
⑫フィリピン |
【入国時】
1万米ドル相当以上の現金類を持ち込む場合には申告が必要です。5万フィリピン・ペソ以上の持ち込みは禁止です。
【出国時】
入国時の申告なく上記の金額以上持ち出すことはできません。5万フィリピン・ペソ以上の持ち出しは禁止です。
違反をした場合、身柄を拘束されることもあります。
⑬マレーシア |
【入国時】
1万米ドル相当以上の現金類がある場合又は1000マレーシア・リンギット以上の持ち込みには申告が必要です。
【出国時】
入国時の申告なく上記の金額以上持ち出すことはできません。1000マレーシア・リンギット以上の持ち出しには申告が必要です。
⑭ロシア |
【入国時】
1万米ドル相当以上の現金類を持ち込む場合には申告が必要です。
【出国時】
入国時の申告なく上記の金額以上持ち出すことはできません。
⑮シンガポール |
【入国時】
2万シンガポール・ドル相当額以上を持ち込む場合は申告が必要です。
【出国時】
入国時の申告なく上記の金額以上持ち出すことはできません。
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| ⑯カナダ、オーストラリア、ニュージーランド |
【入国時】
いずれも1万現地通貨相当額以上を持ち込む場合は申告が必要です。
【出国時】
入国時の申告なく上記の金額以上持ち出すことはできません。
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